外貨預金の税金

外貨預金の税金

余裕資金を外貨預金で運用する際、必要になってくるのる費用は為替手数料だけではありません。外貨預金には税金が課せられます。外貨預金で利益を得るには、為替動向、手数料、税金の3つに注意を払う必要がありそうです。

先ず、外貨預金の利息には、所得税15%、地方税5%の合計20%が税金で徴収されます。(利子所得として源泉分離課税で、マル優の適用は受けられません)また、日本の銀行、海外の銀行を問わず日本国内に外貨預金をしている場合は、利子所得として20%の源泉分離課税で税金が適用されます。

外貨預金の運用により為替差益が生じたときは、総合課税の雑所得となり、確定申告をして税金を支払う必要があります。外貨預金の元本、利子をあらかじめ定められたレートで換算する約定のときは、所得税15%、地方税5%の合計20%の税金が源泉分離課税で徴収されるようです。また、外貨預金の元本、利子に対する予約レートがない場合は、総合課税の雑所得となり確定申告をして税金を支払う必要があります。
但し、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めた給与以外の所得や退職所得以外の所得が為替差益を含め年間20万円以下であれば申告をしなくても良いので、税金を支払う必要がなくなります。

逆に、外貨預金によって為替損益が生じたとき、つまり元本割れなどでマイナスが生じたときは、他に雑所得があればその黒字雑所得から控除して確定申告することになります。雑所得からも引ききれない損失に対しては他の所得と損益通算することができないので、差損が大きければ税金面でも少々きつくなることになります。

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